相続から不動産売却までの流れ

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不動産売却で後悔しないように、相続にまつわる基本的な知識を理解しよう!

家を売ることは多くの人に大変なことだと思われがちで、特に相続した財産を売却する場合はますます煩雑に感じることでしょう。
手続き、税金、手順などについて疑問や不安を感じることは一般的です。しかし、全体の流れを理解し、情報を得ることで、不安を減らすことができます。相続不動産の売却も、計画的に進めれば無駄な心配はありません。

Flow

全体の流れ

  • STEP
    01

    遺産分割協議(相続人が1人の場合は不要です)

    遺言書の確認、相続人の特定、被相続人の資産の調査などを完了した後、相続人が遺産分割について協議し、そこで決定した内容を遺産分割協議書としてまとめます。通常、司法書士に依頼することが多いです。

  • STEP
    02

    相続登記

    不動産を相続した場合、その不動産の所有権を相続人に移転させるためには、売却の有無に関わらず法務局に申請が必要です。通常、この手続きも一般的には司法書士に委託します。

    ※相続登記に関しては令和6年4月1日から義務化になります。

  • STEP
    03

    相続した不動産の売却

    相続登記の完了後、不動産を売却することができるようになります。不動産の売却を検討している場合、相続が決まった段階(前述のSTEP1)でご相談いただくと、手続きがより円滑に進行します。

  • STEP
    04

    売却代金を分ける(相続人が1人の場合は不要です)

    (上記STEP1)で作成した遺産分割協議書をもとに売却代金を相続人で分けます。

  • STEP
    05

    節税(納税)する

    相続した不動産を売却すると税金を支払う可能性がありますが、一定の要件を満たすと適用できる特例や控除制度があります。

Tax

不動産売却にかかる税金

「譲渡所得」とは?

売却した代金から必要経費(購入時の総額や売却時の費用など)を引いたのが譲渡所得になります。
ここに下記のいずれかの税金がかかります。

短期譲渡所得

売却した年の1月1日現在で
所有期間が5年以下の場合

39.63%
(所得税30.63%+住民税9%)

長期譲渡所得

売却した年の1月1日現在で
所有期間が5年超える場合

20.315%
(所得税15.315%+住民税5%)

3つの特例(減税)

下記の「特例」を適用すれば譲渡所得がマイナスになり、税負担を0にできる可能性があります。

空き家特例

相続または遺贈により取得した被相続人が居住していた家屋やその土地を一定期間内に売却し、定められた要件に当てはまる場合は、譲渡所得の金額から最高3,000万円を控除することができます。

以下の要件を満たしている必要があります。

  • 昭和56年5月30日以前に建築された建物であること。
  • 区分所有建物登記がされている建物でないこと。
  • 相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。

マイホームを売ったときの特例

マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。

相続税の取得費加算

相続税の申告期限から3年以内に売却すれば、売却価格から不動産の相続税額を差し引けます。
(相続税の申告期限は10カ月ですので、相続から起算すると3年10カ月になります。)

※特例を受けるためには、それぞれに詳しい適用要件があります。また「特例」を受けるには確定申告することが条件となります。

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