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SUPPORT FLOW
「専属専任媒介契約・専任媒介契約」
★売主様に設備表・物件状況等報告書をご記入いただき、調査いたします。
※調査の結果、「建物補修」の対象とならない場合がございます。
主要設備が故障した場合、
売主様が修理・交換費用を負担
売主様の設備修復義務期間:7日間
建物に3つの不具合(瑕疵)が見つかった場合、
松尾不動産レジデンシャルが補修費用を負担
※免責5万円
売主様の建物契約不適合期間:3ヶ月間
SURVEY
売買契約前に、エアコン・給湯器・ガスコンロなど住宅設備の動作確認と、
雨漏り・シロアリの害など建物の状態を、独自の基準で目視調査しご報告いたします。
※調査の結果「建物補修」の対象とならない場合がございます。
※調査時の電気・水道・ガス代が別途かかります。
調査内容
建物補修
お引渡し後3ヶ月以内に発生した建物の契約不適合について、
最大500万円(税込)まで補修対応し、その費用を負担いたします。
サポート内容
引渡日
当社が補修費用を負担
通常のお取引では
建物の契約不適合について、お引渡し後3ヶ月間は売主様が修復義務を負うことになります。
※松尾不動産レジデンシャルの契約書式の場合
対象範囲…建物についての「3つの不具合(瑕疵)」について補修費用を負担します!
【サポート期間】
【サポート上限金額】
【媒介契約の種別】
【対象物件】
お引渡し後、現に建物内部に雨漏り等雨水の侵入が発生している場合に限りサポート対象。
雨漏り箇所(屋根の雨漏り箇所・外壁開口部の取合部・外壁部分の雨漏り箇所)
・雨漏り箇所の下地材からの葺き直しによる補修
・シーリング材(またはコーキング材)充填または板金入れ直しによる補修
・クラック部分または隙間部分へのシーリング材(またはコーキング材)の充填による補修
対象
対象外
瓦のずれ及びひび割れ、外壁のクラックなどの現象が生じていても、それらの箇所から現に雨漏り等雨水の侵入を防止する部分の雨漏りが発生していない場合は、補修等の対象とはなりません。
※台風・暴風雨・大雨等に起因する場合は除く
※一戸建てのみ対象。マンションは対象外となります
建物の構造耐力上主要な部分のうち、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材、その他これらに類するもの)、床版、屋根版または横架材の木部の腐食
・当該部分の補強(添柱などによる)。程度により、部分的取替による補修。
対象
建物の構造耐力上主要な部分が鉄骨造、鉄筋コンクリート造(木造以外の場合)は補修の対象とはなりません。
※建物補修では建物の構造耐力上主要な部分のうち木部に限ります ※一戸建てのみ対象。マンションは対象外となります
・配管継手部分および排水桝の補修、または亀裂管の取替えによる補修
対象
対象外
※排水桝のうち公設桝は除きます
※雨水を排除するため住宅に設ける排水管のうち、当該住宅の屋根もしくは外壁の外部又は屋外にある雨樋は対象となりません
※マンションの場合、専有部分のみサービス対象となります
対象物件 |
・新築住宅、賃貸中の物件、連棟構造の建物(タウンハウス、テラスハウス等)、店舗・店舗併用住宅、賃貸併用住宅、事務所・事務所併用住宅でないこと ・当社営業可能エリアに所在する戸建(中央区・東区・西区・江南区) ・昭和56年6月1日以降に建築確認の確認済証を取得している ・構造が木造・小規模な鉄骨造・RC造で3階建以下、延床面積500㎡未満(公) |
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対象者 | 個人のお客様 |
利用条件 |
①新たに当社と専属・専任媒介契約を締結され、当初の媒介価格(売出価格)が当社査定価格の125%以内である物件 ②当社規定の仲介手数料をお支払いいただけること |
調査項目 (現場内容) |
①雨水の浸入を防止する部分(屋根、外壁開口部の取合部、外壁部分) ②建物構造上主要な部位の木部の腐食検査(屋根、梁、柱、床) ③給排水管の故障検査 |
調査方法 | 目視確認・資料確認・一部計測確認 |
対象外 |
①事業用不動産、投資用不動産(賃貸併用住宅を含む)、連棟構造、店舗、店舗併用住宅事務所、別荘、6か月以上の空家 ②宅建業者が売主となる物件 ③建物契約不適合責任が免責、または建物契約不適合責任期間が3か月未満の売買契約 |
調査会社 | ジャパンホームシールド株式会社 |
その他 |
①本調査は目視・計測等により調査できる範囲での調査となります。 ②本調査は瑕疵がないことを保証するものではありません。 ③過去の不具合、補修履歴、現時点の状況を売主様より告知していただきます。当該事実を告知されない場合、瑕疵保証の保証対象外となります。 ④調査報告書の内容は調査時のものであり、時間の経過とともに建物の現況と調査結果との間に乖離が生じる可能性があります。引き渡しまでに生じた故障・不具合については売主様の責任によって補修する必要があります。 ⑤分譲会社等のアフターサービス保証等がある場合は、そちらの保証が優先されます。 ⑥建物の契約不適合箇所の補修にあたっては、当社指定の補修会社をご利用いただきます。 ⑦調査報告書に指摘事項があった場合、瑕疵保証の対象にするためには売主様の実費で是正工事および再調査が必要となります。是正工事をされない場合は保証の対象外となります。 ⑧再調査については、当サービスの対象外となります。 |
対象物件 |
・媒介契約時に当社指定の調査会社による「建物調査」を実施し、物件調査の結果を踏まえて、当社が対象物件として認定すること ・建物調査実施日から引渡日までが1年以内であること |
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対象者 | 対象物件を居住用として購入する個人のお客さま |
利用条件 |
①当社規定の仲介手数料をお支払いいただけること ②当社と媒介契約を締結した個人のお客さま |
補修期間 | 3ヶ月 |
補修金額 | 500万円 免責5万円 |
補修内容 | 「雨水の浸入を防止する部分の雨漏り」「建物の構造耐力上主要な部分の木部の腐食」「給排水管・排水桝の故障」 |
調査会社 | ジャパンホームシールド株式会社 |
その他 |
①当社は、対象住宅の保証対象部分の瑕疵または隠れた瑕疵に起因して、保証期間中に次の(1)〜(3)に掲げる事由に該当する場合(以下「事故」といいます。)に、保証責任に量づいて保証を行います。 (1)対象住宅の構造耐力上主要な部分が基本的な構造耐力性能を満たさないこと (2)対象住宅の雨水の浸入を防止する部分が防水性能を満たさないこと (3)対象住宅の給排水管路が通常有すべき性能または機能を満たさないこと ②当社が負担する工事費用は、本サービスにおいて指定施工会社が施工する場合に限るものとし、お客様が自らまたは他の工務店等に依頼して行う補修等の工事については、当社は一切の費用負担を行いません。 ③分譲会社等のアフターサービス保証等がある場合は、そちらの保証が優先されます。 ④売買、交換、贈与等によって、被保証者から所有者が変更された場合は、補修期間内であっても、補修の対象外となります。 ⑤本サービスにおける補修等工事を実施するまでの間に発生した、雨漏り等による内装・家具等の汚染等二次的な損害の補修および第三者への補償については、対象外となります。 |