餅は餅屋

2024.10.04

本日は、売主様、司法書士様がご来店され、抵当権抹消登記、所有権移転登記について打合せをさせていただきました。買主様がご自身で移転登記されるに当たり、留意点もお伝えいただく事で、所有権移転登記の仕組みについても理解を得る事ができました。

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椿坂恭永
椿坂恭永
                       

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