餅は餅屋 2024.10.04 本日は、売主様、司法書士様がご来店され、抵当権抹消登記、所有権移転登記について打合せをさせていただきました。買主様がご自身で移転登記されるに当たり、留意点もお伝えいただく事で、所有権移転登記の仕組みについても理解を得る事ができました。 この記事を書いた人 椿坂恭永 最新の記事 この著者の記事一覧 2025.01.26確認 2025.01.25文書作成と資料整理 2025.01.24ご相談 2025.01.23連絡調整